暗号通貨・仮想通貨の税金について
◆暗号通貨・仮想通貨の損益計算
●総収入金額に含まれるもの
■仮想通貨を売却した場合
売却した仮想通貨の売却価額はコインの種類ごとに集計します。
・例1
1.10コイン・100,000円で取得
2. 3コイン・330,000円で売却
10コイン・100,000円で取得した仮想通貨のうち、3コインを330,000円で売却した場合の損益計算は次のようになります。
総収入金額(33,000円)−必要経費(30,000円)=損益+3,000円
■仮想通貨で違う種類の仮想通貨を取得した場合
仮想通貨や暗号通貨を売却するという認識のもとに、利確(りかく・利益を確定すること)をした場合には、上記のようにその売却価額の総額を総収入金額に集計しますが、この売却するという行為は税務上、仮想通貨自体を売却する場合だけではなく、他の種類の通貨と交換した場合や、名義を変更した場合であっても、その通貨を売却したものとして取り扱うことがありますので注意が必要です。
・例2
Aコインの決済で、Bコインを購入した場合
1.Aコイン10枚を100,000円で取得
2.Bコイン
3枚をAコイン6枚で取得
上記の場合には、Aコイン6枚を売却した取引と、Bコイン3枚を取得した取引を記録する必要があります。
1.Aコイン10枚を100,000円で取得
→Aコイン1枚あたりの取得原価は10,000円となります。
2.Bコイン
3枚をAコイン6枚で取得
この取引では、次の2つの取引を記録することになります。
・Aコイン6枚を売却した取引
・Bコイン3枚を取得した取引
まず、Aコイン6枚を売却した取引については、その売却したときの売却金額を(円JPY)に換算する必要があります。
売却金額については、取得するBコインの「取引日終値のレート」により換算します。
Bコインの取得に関しては、上記により円換算した金額により取得したものとします。
取引日におけるBコインの終値のレート:1枚28,000円の場合
・Aコイン6枚を売却した取引
総収入金額(Bコインの購入価額84,000円=28,000円×3枚)− 必要経費(60,000円=10,000円×6枚)=損益+24,000円
・Bコイン3枚を取得した取引
Bコイン3枚を84,000円で取得
→Bコイン1枚あたりの取得原価は28,000円となります。
※Bコインの円換算額が存在しない場合
ICOなどのトークンやアルトコインについては、まだ税務上認識されていない通貨等が多数存在しています。そのような場合には円換算をするために必要となる終値などの資料が存在していないため、上記のような円換算の計算ができない場合があります。
そのような場合には、便宜上、ドルで該当コイン等を購入する場合には、ドル建による円換算により、またBITで購入する場合にはBITによる円換算によるなど、その通貨等を売買するために必要となった基軸通貨によって、一旦指標となる円換算額を決定し、その円換算額をもって取得通貨の時価として該当通貨等の購入価額(つまり売却代金)とすることも考えられます。その方法を採用する場合には必ず所轄税務署への確認をお願いします。
■仮想通貨で商品の購入やサービスの提供を受けた場合
商品の購入やサービスの提供を受けた場合に、仮想通貨で支払いをした場合には、その仮想通貨を売却した円換算額をもって、その商品の購入やサービスの提供を受けたものとして記録します。
・例3
Aコインで、18万円のパソコンを購入した場合
1.Aコイン80枚を800,000円で取得
2.パソコンを購入した際にAコインを15枚支払った。
1.Aコイン80枚を800,000円で取得
→Aコイン1枚あたりの取得原価は10,000円となります。
2.パソコンを購入した際にAコインを15枚支払った。
この取引では、次の2つの取引を記録することになります。
・Aコイン15枚を売却した取引
・パソコンを取得した取引
・Aコイン15枚を売却した取引
まず、Aコイン15枚を売却した取引については、そのパソコンの商品代金をもって「円(JPY)」に換算する必要があります。
つまり、仮想通貨であるAコイン15枚を180,000円で売却して、その売却代金をもってパソコンを購入したと考えます。
Aコインを180,000円で売却 → 180,000円でパソコンを購入
ですので、パソコンの商品代金がAコインの売却代金としての指標となりますので、その180,000円が総収入金額へ含める金額となります。
また、パソコンの購入時に支払ったAコイン15枚の取得原価に相当する部分の金額はコインを売却した際の売却原価として必要経費に含めます。
総収入金額(180,000円)− 必要経費(150,000円=10,000円×15枚)=損益+30,000円
・パソコンを180,000円で取得した取引
→パソコンの取得価額は180,000円となります。
このパソコンが仮想通貨の投資活動に使用するために取得したものである場合には、減価償却を通じて一定の金額を当期の「共通経費」として必要経費に含めることができます。
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