暗号通貨・仮想通貨の税金について

大阪市 北区 小谷羊太税理士事務所

HOME 貸し教室 管轄一覧 法人税 取り組み 会社設立
仮想通貨          

暗号通貨・仮想通貨の損益計算

●必要経費に含まれるもの


仮想通貨の売却や取得に要した手数料の取り扱い

 仮想通貨の取得や売却に要した費用の額は、必要経費に含めます。

 ここでは、通貨にかかる各種の手数料について、整理しておきます。


 仮想通貨を取り扱うために、取引所などに対して支払う手数料には、次の三種類のものがあります。同じような手数料であっても、それぞれその手数料を支払った目的などに応じて、税務上の取り扱いも変わってきますので注意が必要です。



◆取引所や販売所に「円JPY」を
送金する際に支払った手数料

→ 送金手数料


◆仮想通貨を
取得する際に支払った手数料

→ 取得手数料


◆仮想通貨を
売却する際に支払った手数料

→ 売却手数料




●送金手数料

 円やコインを送金する際に支払った
送金手数料振込手数料は「共通経費」として必要経費に含めます。



●取得手数料

 仮想通貨を
取得する際に支払った取引手数料は、その仮想通貨の取得価額に含めて計算します。その手数料はその取得した仮想通貨を売却したときにはじめて売却原価として必要経費となりますので、取得した仮想通貨の購入費用に含めて移動平均法又は総平均法により各通貨の原価の計算対象となっていきます。



●売却手数料

 仮想通貨を
売却する際に支払った取引手数料は「共通経費」として必要経費に含めます。なお、売却の都度、共通経費としてその手数料を記録するのはとても煩雑な処理をすることになりますので、取引の形態によっては売却代金から直接マイナスして計上することもできます。
 この場合には、売却代金から手数料を差し引いた残額を総収入金額へ集計することになります。取引所によっては手数料を考慮した残額が売却代金とされて入金されるケースがありますが、その場合がこれに該当します。


・売却代金1コイン2,900円(売却手数料含む)→
総収入金額へ2,900円計上


・売却代金1コイン3,000円 →
総収入金額へ3,000円計上
・売却手数料100円 → 
必要経費へ100円計上 又は 総収入金額から100円マイナス


 
総収入金額(3,000円) − 必要経費(100円) = 損益


  又は


 
総収入金額(3,000円−100円) − 必要経費 = 損益





※売却手数料をBITなど他のコインで決済した場合には、その都度、決済に使用した仮想通貨はその時点で売却したものとして扱いますので注意が必要です。








仮想通貨で投資をされている投資家支援について
 ☆確定申告書の作成、申告等代行
 ☆リアルタイム管理
 ・仮想通貨の損益計算(コインごとの売却損益、現在単価、現在投資原価、円換算等)
 ・予想されるあなたの納付税額などを年間を通じてリアルタイムで管理します。
 ※詳しくは小谷会計までお問い合わせください。


 [
税理士法人小谷会計]


※このサイトの情報はリンクフリーです。どんどん拡散してください。


Copyright(C) 税理士法人小谷会計