暗号通貨・仮想通貨の税金について

大阪市 北区 小谷羊太税理士事務所

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暗号通貨・仮想通貨の損益計算

●仮想通貨を投資するために必要となった機器等の必要経費


仮想通貨の投資に要した機器等に関する必要経費

 仮想通貨の取得や売却のために必要となったパソコンなどの機器がある場合には、その機器等を取得するために要した金額のうち、その目的に応じた部分の金額は必要経費に含めることができます。


 
パソコン、スマートフォン → 必要経費


 
※ただし!目的に応じた部分のみ!



 目的に応じた部分の金額とは、たとえばその機器がパソコンやスマートフォンなどである場合には、仮想通貨の取得や売却のためだけに使用している、ということは考えにくく、その他の目的のためにも使用されていることが想定されます。つまりその使用割合が仮想通貨にどれくらいの頻度で使用されるものなのかによって、その使用される専用割合部分が必要経費に含めることができる金額となります。



 


 また、その機器等の取得価額が10万円未満のものである場合には、上記の専用割合部分に相当する金額の全額を必要経費に含めることができますが、その機器等の取得価額が10万円以上である場合には、減価償却などの方法により更に按分した金額が必要経費に含めることができる金額となります。

 償却の方法にはいろいろな方法がありますので、自分にとって有利な方法を選択して毎年の償却費の計算をすることになります。

 パソコンやスマートフォンの通信費や維持管理料、使用料等のように日々使用のために支払っている費用についても、上記のようにその専用割合に応じた部分の金額のみが、必要経費に含めることができる金額となりますので注意が必要です。








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